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昨年11月に増築した部屋が水浸しになりました。銀山 賃貸不動産 1年も経っていないので、大慌てで業者に来ていただきましたが、施工ミスを認めるわけではなく、これからかかる費用の見積書を送ってきました。
納得が出来ません。すぐに、業者の方は来て下さったのですが、裏の方を見て、ここをコンクリートでふさがなかったからだなーと言いながら、安くしておきますよと言いつつ請求書を送ってきました。敷いていた畳のカーペットと布のカーペットはま緑にカビが生え、中のものを全部出し、拭いても拭いてもじわじわと水分がにじみ出て来る始末です。もはや部屋としての機能もなくし、応急処置のみしてくださったのですが、この梅雨時に又部屋の床がぬれてくると思うと気が気ではない心境です。
和寒 賃貸マンション 請求された事に納得がいかなかったので、業者の方と言い合いをしてしまいましたので、ふさぐ施工もしてくれていません。どう考えても業者のミスト思うのですが、私が間違っているのでしょうか・・既存の家は斜面に建っています。
南六郷 賃貸マンション 新しく作った部屋は、斜面の一番下のスペースに10畳程の部屋を作りました。斜面なので、水は大丈夫でしょうか、と聞きましたら、土が乾いているので問題なさそうです。と言われたので、安心してお任せした施工です。うっかりと怒ってしまった私が悪ければ誤ることに致しますが、ご意見をお聞かせ頂けたら本当に助かります。大森 賃貸マンション どうか、宜しくお願い致します。
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今回の賃貸情報はいかがでしたか?!:
1年も経って無ければ業者の瑕疵を十分に主張できます。
瑕疵担保責任と言うのが民法634~640条にありまして、1年なら十分に範囲です。なお、最近の新築物件では10年間雨漏りなどに責任をもたないといけなくなってます。おそらく、相手は瑕疵を認めないでしょう。そうなると紛争になりますので、近くの専門家(工務店など)に相談して、「何が原因か、どんな方法で直すことが出来るか、相手の施工に手抜きなどは無かったか」などを調べてもらって下さい。和田 賃貸住宅 (その時点ではまだ直さないでね)その上で、内容証明郵便にて瑕疵部分の補修とそれによって受けた損害の支払いを求めて下さい。
相手が直せないと確定しないうちに他の業者に直してもらうと厄介な事になりますので、気を付けて!もう困らない朱文別 お部屋探しならおまかせ安心 もし、個人では手に負えない場合は司法書士か弁護士事務所に相談してください。
次の賃貸情報もお楽しみに